毎年この時期になると、そろそろ確定申告の準備です。
病院にかかって医療費の支払いがあると「医療費控除」という形で必要経費として認められ、所得税の課税所得が少なくなるという決まりがあります。

さて「医療費」に訪問看護の利用料金が含まれることはご存知でしょうか?
入院や通院、お薬の代金と並んで、訪問看護の利用料金は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのは年間10万円を超える部分だけ。でも「訪問看護の利用料」をめぐる部分には、「2段構え」と言っていいようなちょっと複雑な事情があります。

以下、国税庁のホームページから、「介護保険サービスの対価に係る医療費控除について(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/03.htm)」の内容を参考に。

① 医療費控除の対象になる条件

 「居宅サービス計画(一般的にはケアマネさんの作成したケアプラン)」に載っている次のサービスの利用料

② 「無条件に」医療費控除の対象になるサービス

・訪問看護(介護保険も医療保険も)
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護 (ショートステイのうち医療的なケアが多いもの)

 ※ここに含まれるサービスはケアプランに載っていなくても対象になる※

③ 「①を利用していると」対象になるサービス

・訪問介護(身体介護中心型)
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護(ショートステイ)

  ※ここに含まれるサービスはケアプランに記載されている必要あり※
訪問介護には例えばオムツ交換のような身体介護を中心と擦るものと、調理や掃除といった家事の援助を中心とするものがあり、医療費控除にはこの家事援助中心型は対象となりません。

具体的にはどんな感じ?

訪問看護を週に1回ご利用される一般的な利用者の場合、1が月の自己負担は5000円弱ですので、これだけでは年間6万円ほどで「医療費控除適用ライン」には届きません。
しかし、週2回の通所介護を利用されていると同じくらいの自己負担(医療費控除対象額)があります(一部実費となる部分は除く。領収書には「医療費控除対象額」が明記されています)。ちょっと超えてきましたね。
さらに、当然ながら毎月受診する病院の費用や薬代も医療費控除の対象になります。
もう一声、生計を一にする家族(ざっくり言って同じ所帯の家族)にかかる医療費も控除の対象として合算されます。

医療費控除の還付金は対象金額(年間10万円を超えた金額)に税率をかけた額になるのであまり大きな期待はできませんが、もらえるものは有難く。ということで。

医療費控除を含む確定申告の詳細は以下のリンクから。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

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